池田市議会 2021-09-30 09月30日-03号
まず市民税の関係ですが、1番目は、第15条、第19条及び第30条の3並びに附則第6条にあります国外に居住する扶養親族の取扱いの見直しに伴う改正についてでございまして、これは個人市民税の非課税限度額の算定基準及び個人市民税の均等割軽減措置適用の判定基準に用いております扶養親族というものにつきまして、国外に居住する扶養親族を一部を除き、それを除くものでございます。
まず市民税の関係ですが、1番目は、第15条、第19条及び第30条の3並びに附則第6条にあります国外に居住する扶養親族の取扱いの見直しに伴う改正についてでございまして、これは個人市民税の非課税限度額の算定基準及び個人市民税の均等割軽減措置適用の判定基準に用いております扶養親族というものにつきまして、国外に居住する扶養親族を一部を除き、それを除くものでございます。
◆2番(溝口浩) 65歳以上の公的年金収入の110万円は非課税限度額であり、今回の例に相当いたします。所得はゼロ円ということでございます。給与収入100万円は住民税の非課税限度額でございまして、所得は45万円となりますが、45万円以下は非課税となり税額ゼロ円、また所得税の非課税限度額103万円を下回りまして、所得税も税額ゼロ円ということでございます。
また、個人市民税の均等割及び所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族について、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族にあっては、留学生、障がい者及び38万円以上の送金受領者に限ることとするものでございます。 なお、いずれも地方税法等の一部改正を受けまして、その改正内容に即して条例の規定を整備するものでございます。
また、個人市民税の均等割及び所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族について、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族にあっては、留学生、障がい者及び38万円以上の送金受領者に限ることとするものでございます。
第1に、個人住民税非課税限度額等における国外住居親族の取扱いの見直し。第2に、個人住民税における特定公益増進法人等に対する寄附金制度における寄附金の範囲の見直し。第3に、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例、いわゆるセルフメディケーション税制の拡充及び延長でございます。
第14条につきましては、30歳以上70歳未満の国外居住親族のうち、留学生や障害者及び一定額以上の送金が確認できる者以外については扶養控除の適用対象外とされたことに伴い、個人市民税の非課税限度額の基準判定に用いる扶養親族の範囲につきまして改めるものでございます。 なお、96ページの第29条の3第1項、98ページの附則第6条につきましても、同様の趣旨により改めるものでございます。
また、個人市民税の均等割及び所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族について、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族にあっては、留学生、障がい者及び38万円以上の送金受領者に限定するものでございます。
この保護費の水準というのは、国に言わせたら47施策に影響するということで、就学援助とか、住民税の非課税限度額、最低賃金、それから国民健康保険や介護保険の減免基準、公営住宅家賃の減免基準などに連動するために、福祉施策の全面的な後退を引き起こすわけですが、これは国民健康保険の一部負担金なんかは変えてませんね。介護保険もどうですか。減免の基準です。生活保護下がったからいうて下げてませんね。どうですか。
まず、1点目は個人住民税の非課税限度額について、低所得者の負担を考慮し非課税範囲の見直しを行うものでございます。 次に、2点目が軽自動車税のエコカー減税について、グリーン化特例として3段階で改正を行うものでございます。 それでは、新旧対照表に沿って主な改正内容をご説明申し上げます。 お手元の新旧対照表をお願いいたします。 まず、第1条関係といたしまして、1ページをごらんください。
地方税法における基礎控除等の見直しに伴い、障害者、未成年者、寡婦などに対する非課税措置の所得要件を10万円引き上げ、同じく均等割非課税の限度額を10万円引き上げ、所得控除、調整控除に所得要件を設定し、また所得割非課税限度額を10万円引き上げるものでございます。
まず、第1、主な改正の内容でございますが、1、個人の市民税について、(1)非課税限度額の引き上げとして、均等割非課税限度額及び所得割非課税限度額をそれぞれ10万円引き上げるものでございます。第1条の規定による第9条の2及び附則第8条関係でございます。
第12条では、障害者等に対する非課税措置の前年の合計所得金額要件及び個人市民税の均等割における非課税限度額をそれぞれ引き上げるものでございます。 続きまして、議案書はそのまま同じページ、補助資料は28ページをごらんください。 第18条は、基礎控除につきまして所得要件を創設するもので、合計所得金額の上限額を2,500万円とするものでございます。
このことに伴いまして、給与所得者等の税負担は増加いたしませんが、住民税の非課税限度額における基準額等につきましては、給与収入換算で要件等が変わらないように10万円引き上げる規定整備を行っております。
1点目は、市民税での非課税措置の限度額、均等割・所得割の非課税限度額の引き上げについてです。 もともとは、国が給与所得控除・公的年金の控除を10万円引き下げるために住民税の基礎控除を10万円引き上げ、課税所得が変わらないようにするものです。しかし、課税所得は変わらなくても所得は引き上げられます。その結果、いろんなことに影響します。
次に、第14条及び附則第5条の改正は、給与所得控除等から基礎控除へ控除額が振り分けられることに伴い、住民税均等割及び所得割の非課税限度額基準に10万円を加算するものでございます。 次に、第20条、第23条の改正は、合計所得金額が2500万円を超える住民税所得割の納税義務者については、基礎控除及び調整控除を適用しない規定整備を行うものでございます。
また、個人の均等割の非課税の限度額の基準につきましても、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じた金額に新たに10万円を加算した金額とし、均等割非課税限度額の引き上げを行ったものでございます。 次に、第19条及び3ページの第22条につきましては、市町村民税における給与所得及び公的年金等について、控除額を一律に10万円引き下げる等の措置が講じられました。
主な改正内容といたしまして、まず初めに、個人市民税関係では、給与所得控除等から基礎控除への振りかえなどの個人所得課税の見直しに伴い、非課税限度額を引き上げるなど、所要の改正を行うものでございます。 次に、法人市民税関係では、大法人の電子申告が義務化されます。
本件は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税の非課税限度額等を引き上げ、たばこ税の税率及び加熱式たばこの課税を見直し、並びに固定資産税の課税標準の特例措置に係る関係規定を整備するため、本条例を改正しようとするものでございます。 次に、第59号議案「箕面市議会議員及び箕面市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例制定の件」についてご説明いたします。
第15条と21ページ、22ページの附則第6条は、個人の市民税において給与所得控除及び公的年金等控除制度から基礎控除へ振りかえする改正に伴い、非課税措置の所得要件の引き上げ及び均等割及び所得割の非課税限度額範囲を引き上げるものでございます。 恐れ入りますが、もう一度11ページ、12ページにお戻り願います。
2点目としまして、個人市民税均等割の非課税限度額の引き上げとしまして、現行の基準に、これも10万円を加算した金額とするものでございます。 3点目につきましては、個人市民税の所得割につきましてを、均等割と同様に10万円加算したものとするものでございます。 4点目が、基礎控除の見直しでございます。